・購入単位:1口〜
1円単位のMRFもあれば、1万口からというものもあります。
それぞれ掛かる手数料など違うので、注意しましょう。
・手数料等
・購入時:申込手数料・購入手数料
株式投信追加型などは基準価額に一定率をかけた額です。(料率は様々)
手数料に5%の消費税等相当額が課税されます。
持っている間:信託報酬・所得税・地方税
信託報酬
運用に係る費用や 報酬、運用報告書の作成費や発送費、
資産の保管のための費用等をまかなうもので
投資信託会社と販売会社と受託銀行の3者で分けられます。
所得税・地方税
分配金の20%(株式投信追加型の特別分配金は非課税です。)
分配金のないタイプのファンド(投資信託)もあります。
監査費用等
ファンドの運用には会計監査が必要になり、その費用もかかります。
その他に、株式を組み入れているファンドの株式等売買手数料もかかります。
売却時:信託財産留保額・所得税・地方税
信託財産留保額
徴収する投資信託、しない投資信託があります。
所得税・地方税
元本超過額の20%(株式投信追加型は個別元本超過額の20%)
買取請求・解約請求によって違います。
*上記は一例です。税制や投資信託の種類などにより、異なってきます。
以下、手数料についての投資信託協会からの抜粋です。
一つの投資信託の購入時に直接負担の販売手数料と間接的負担の募集手数料を二重に支払うことはありません。株投追加型は手数料は外枠制ですが、株投単位
型のように手数料が内枠制で元本1万円に含まれるものは設定後、信託財産から募集手数料を徴収しますので制度上は間接的にいただく費用になります。 たとえば、1口元本1万円の投資信託で、内枠制募集手数料200円の場合、消費税等相当額5%込みで210円が差引かれ、基準価額は9,790円でスター
トすることになります。
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